Como "ESTA" Usted ?

「Como esta Usted ? (コモ エスタ ウステ ?)」と言えば、エスパニョル(espanol:スペイン語)で「ご機嫌いかが?」といった丁寧な挨拶言葉である・・・・のだが、今回の話題にとりあげる「ESTA」とは特に関係無し。単に語呂がいいのでつけたタイトルであるので、予めご容赦ください

さて、ここからが本題。
報道などでも取り上げているので既にご存知の方も少なくはないと思うが、2009年1月12日から「ESTA」の申請が義務化される。
現在でもESTAのウェブサイトでは任意申請を受付けているが、12日からはこれまで任意であったものが義務化されるということだ、僕の会社でも社内報などで取り上げて説明しており、僕自身も遅かれ早かれ関係するであろうことなので、この機会にちょっと調べてみた。
なお、これらの情報はあくまでボクが個人的に調べたものであって、ESTA運用についての内容を保証するものではない。正式には、
米国大使館HP
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
ESTAウェブサイト
https://esta.cbp.dhs.gov
などでの情報を確認・優先されたし。

■ESTAとは?

「ESTA」とは、Electronic System for Travel Authorizationの略で”エスタ”と発音する。アメリカ合衆国(米国)へ、Visa免除プログラム(Visa Waiver Program = 以下 VWP)により入国する渡航者への事前電子渡航認証システムである。
これまで、観光や短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国に入国する場合は、VWPにより査証(Visa)が免除されI-94Wの提出だけで済んでいた。その制度が9.11テロを受けて見直されて、昨年夏からESTAによる事前申請(任意)が開始された。それがこの度、任意であったESTA申請が義務化される・・・・・ということなのだ。なお、Visaを取得していない入国とは、航空機乗り継ぎのために米国に入国するケース等も含まれる。

■メリット

米国にとってのメリットは、ESTA認証済みのVWP渡航者は米国国土安全保障省(DHS)により基本情報を事前審査されていることであり、一定の審査をパスした渡航者(入国者)であることが保証されることである。
一方、渡航者にとっては、入国審査(imigration)の際に入国審査官から受ける不安や緊張感を軽減することができると謳われているのだが。。。。ホントか?(笑)

■ESTA登録の対象者

登録対象者:米国へVisa免除プログラムで入国する全ての渡航者
非対象者:米国Visa所有者、グァム・サイパンへの渡航者、米国国籍(Citizenship)および米国永住権(Green Card)所持者
※ESTAはVisa免除者を対象としているので、既に留学や就労の米国査証(Visa)を持っている人は、ESTA登録申請は必要無し。
登録方法:米国渡航前にESTAウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov)で申請する。

■これまでの経緯

2008/08/01 ESTAウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov)にて任意受付開始 ※英語のみ
2008/10/15 同ウェブサイトにて、日本語を含む、他言語表記での申請画面の運用開始
2009/01/12 ESTA登録義務化スタート

■登録までの流れ

Step1.
入力項目は、姓名や国籍他、パスポート情報の他、フライト便名や搭乗都市、米国滞在中の住所(ホテル)などの渡航情報、そして、過去の犯罪歴、過去のVisa発給歴、入国拒否歴など・・・である。要は、これまでのI-94W(到着間際に機内で書いていた緑色の紙)と同様ということだ。

Step2.
必要事項を入力して申請すると、申請番号(Application Number)が発行される。この申請番号は2年間(またははパスポート失効日のどちらか短い方)有効なので必ず控えておく。

Step3.
申請に対する回答(Response)は、ほとんど即座にその場でなされ、以下のいずれかとなる。
・渡航認証承認
・認証拒否(画面を印刷し、最寄りの米国大使館・総領事館に出向いてVisaの発給申請を行う)
・認証保留(個別審査に回り72時間以内に審査結果が表示されるので、ESTAウェブサイトから確認する)
保留・拒否される場合を考慮して、出発予定の72時間前までの申請が必要とされている。

■登録料

ESTAへの登録申請は無料。
ただし、旅行会社で申し込んだ場合に旅行とは別途の契約として申請を代行してくれることもあり、この場合、旅行会社によっては有料のケースがある。

■登録手続き

ESTAへの申請は、渡航者本人が行うことが原則。
ただし、インターネット接続環境のない人などのために、旅行代理店による代理申請など、申請者本人以外が代行することも可能とされている。
米国政府は、無許可の第三者がサイトを立ちあげて、情報提供料や代行申請手数料をとっていることについて注意喚起している。悪質なものもあるので注意が必要。

■備考

米国政府は渡航する72時間前までの申請を勧めているのは前述の通りであり、認証された申請番号(Application Number)は2年間有効である。このESTA申請自体は具体的渡航日程が決まっていなくともできるので、2年以内に米国への渡航予定がある方や、急な出張などで米国渡航するような人は、時間のあるときに申請・申請番号(認証承認)の取得だけはしておくことをお勧めする。
米国政府でも、予定が無くても事前申請をしておいて、渡航決定後に”入国情報の更新”を行うことを推奨している。更新については、ESTAウェブサイトのUpDate画面で更新することができる。

申請が拒否される要因としては、
・不法滞在歴がある
・滞在資格を失効したことがある
・米国を問わず逮捕歴がある。
・米国で入国拒否されたことがある。
・米国Visa申請が却下されたことがある。
などが想定される。
そういえば、ボクの会社でこんな実例があったのを思い出した。それはある駐在員のケースなのだが、個人的な観光旅行の帰路に出国カウンターで回収されたI-94Wが、航空会社の手違いによって正しく処理されていなかった。そんなことは本人は知る由もない。そして数ヶ月後、再渡航した際、出国記録のない不法滞在者であるとして入国を拒否された。その場ではどうしようもないので、入国できないまま一旦帰国する羽目になった・・・・・というものだ。本人には何も落ち度はなく航空会社のミスなのだが、結果として、その後の異議申し立てや入国拒否歴も含めた履歴の訂正など、多大な労力と時間を費やした・・とのことだった。ESTAなら申請時点で気付くので、このような事態にはならないということか。

■Q&A集より抜粋

Q1: ESTA登録番号(申請・承認番号)を控えるのを忘れた(or不明)の場合は?
A1: 再度、新規申請をする。

Q2:成田(NRT)→ロサンゼルス(LAX)→メキシコ→LAX→NRTのような旅程において、成田搭乗前に往路分と復路分を別々に登録することはできるか?
A2:できない。米国政府は、米国入国の都度に搭乗便名・滞在地の事前更新を行うことを推奨している。往路分はメキシコ滞在中にESTAウェブサイトで更新(UpDate)する。ただし、更新は”推奨”であって義務ではなく、罰則などは無いらしい。

Q3:航空会社にはチェックイン時のESTA確認義務が課せられるが、万一チェック漏れがあった場合は?
A3:義務化の2009/1/12から3ヶ月間は猶予期限が設けられるとのことだが、それ以降は航空会社へ罰則(罰金?)が課せられる可能性がある。渡航者に対しては、別室審査により入国に時間が掛かったり、最悪は入国拒否で強制帰国になったりすることが考えられる。

Q4:日本居住中の外国人(例えば、中国籍や韓国籍)が渡米する際に、ESTAは必要か?
A4:中国はもともとVisa免除プログラム(VWP)の適用国ではないので、ESTA登録が不可能。これまでと同様、Visa取得の上で渡航。
韓国籍の場合は、韓国は2008/11月よりVWP適用国となったのでESTA登録が可能。ただし、ICパスポートを持っていることが条件。

Q5:陸路で米国に入国する場合もESTAは必要か?(例えば、デトロイトやナイアガラ等、国境隣国から陸路入国)
A5:不要。ただし出国が空路になる場合は必要。

・・・・といったものである。
そういえば、I-94やI-94Wについて以前も書いたような気がする・・・と思って探してみたら、やはりブログに書いていた。あれからもう10年も経つのかと思うと、ちょっと感慨深くも懐かしい気持ちになった。

米国大使館HP
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta
2008.html

ESTAウェブページ
https://esta.cbp.dhs.gov

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