米長期滞在への準備


備忘録として、渡米にあたって準備したものを記録しておこうと思う。

1.日本から持参したもの

日本語OSのPC、少々の食料品、便座カバー、その他・・・・

便座カバーは・・・売っていないとNY在住の友人から聞いていたので、予備も含めて持参した(確かに売っていない)。「”丸型用”を買っておけば”U型”でも使えるな・・・」と思って丸型にした。
(結果的には米では丸型しかみたことない)

2.日本に置いてきたもの

車、家財一式 (全て実家に預けてきた)

3.渡米後に気がついたもの

歯ブラシ:もちろん売っているのだけど、「カバ用か?」と思うぐらいデカイ。日本人が使うと「ウェッ」となるような大きさ。人によっては「子供用」を使っているそうな・・・。

シャンプー等:もちろんこれも売ってはいるが、基本的に体に関わるものは日本人の体質には合わない。気にする人は持参要。石鹸類は「米人の好み」なのか、流したあともヌルヌルする。日本のように”ピチピチ・ツルツル”にはならない。

台所洗剤等:米のものは、ともかく”強い”。「Anti bacteria」等と書いてあるものが多いが、「人間も死んじゃうのでは?」と思うぐらい強力。肌の弱い人はあっという間にに荒れてしまう。また、泡切れは・・・悪い。

水道水:カルシウム質なのか、水滴がついたまま乾燥させると、水滴のあとが白い輪になって残る。「これ、飲めるのかな??」と当初は思ったが・・・・・慣れた。(^^ゞ

ここで書いたものは、NYやNJやCAでは、たくさん「日本人向けのスーパー」があるので入手は可能。ただ、当然ではあるが日本にいる時のように選択肢は多くない。

4.Visa

私の場合、一般的なH1-BビザではなくL1 Branketビザだったのだが、申請にあたっては言われたままのものを用意した。
Visa申請のために会社側から渡された申請用紙に、なにやら大学での専攻やその内容、入社後の職務経験等を記述した。
で、その内容をもとに、弁護士と思われる人が英文で記述し、内容に間違いがないかを確認するために、一旦私のもとに戻ってきた。これがまた・・・・自分で読んでいて恥ずかしくなるぐらい、「この人はこんなに素晴らしい人間である・・」という内容のものが書かれていた。もう、歯の浮くような内容のもの。気恥ずかしくて、とても人には見せられない。
言われるがままに、この書類にサインだけした。
同様に、スポンサー企業からの申請のため1部の書類は、一旦、在アメリカの関連企業(L1についての上述)に送付され、サインを記入してもらったようだ。
申請は、この書類一式とパスポートを会社経由で申請。申請自身は、会社と契約している旅行代理店が駐日アメリカ大使館に対して行った(個人での申請はできないらしい)。
申請後約2週間程度でVisaが発給された。(というか、Visaの貼られたパスポートが戻ってきた)

ちなみにL1は初回は3ヵ年の滞在が許可される(その後2年毎の更新)。H1もそのようだが、これらの違いは・・・

L1(関連企業派遣Visa):

駐在員としてアメリカに派遣される人が対象。派遣元の日本の企業と、アメリカの企業(子会社、支店等の現地法人)との間に、資本関係や所有関係があることが条件。この駐在員となる従業員は申請直前の3年間の間、最低1年以上派遣元企業(日本企業)の上級管理職もしくは知識管理職として勤務し、派遣先においても同種の職務を行わなければならない。申請を行うのはアメリカ企業の方であり、日本側ではない。L1には2種類あり、有効期限が違う。L1A(管理職者)は7年。L1B(特殊知識者)は5年。ただし、H1BからL1に切り替えた場合であっても、最長有効期限は、H1BとL1A通算で7年、H1BとL1B通算で5年となる。
H1Bと比べて、その日米の会社同士の資本関係が認められなければならないために、会社として資格取得するまでの道のりは厳しいらしい。
また、L1-Visaの申請は時間がかかる(通常3ヶ月以上)。国際的な大手企業ではこんなに時間がかかっては困ることがあるので、移民法ではL1には「Branket-L」というものが設けてある。これは簡単に言うと、予め企業に対してVisa枠を発給するもの。例えば企業に5人のL1-Visa枠を与えておき、企業としてその枠内で運用するもの。この枠内なら短期間でのVisa発給が可能になり、例えば、今アメリカにいる駐在員を呼び戻し、代わりに日本の本社から派遣させるということが簡単に行えるようになる。

H1B(プロフェッショナルVisa):

米国内において専門職に従事する外国人向け。学士号を持ち、学士号と関連のある分野で職務に就くものに申請の資格がある。ただし。学士号を持っていなくても、実務経験3年で大学教育1年とみなされるので、専門職で12年の経験があれば有資格者となる。最大有効期限は6年。米国で6年間H1Bを保持し滞在し、その後に別会社からH1Bのスポンサーを受けるためには、最低でも1年間は米国外に滞在した後に申請しなければならない。

5.I94(滞在許可証)

Visaやパスポートと並んで大事なもの。Visaやパスポートは紛失しても再発行ができるようだが、「I94を無くしたら大変!」と言われた。
米国に入国したことが記録として残っているので、帰国時にI94が回収されていないと不法滞在を続けいていることになりかねないのだ。以前ウチの会社でも、米国に出張した人が、ロスの空港の入国審査で入国を拒否され、日本にトンボ返りする羽目なった。原因は、数年前にハワイに旅行した時のI94が回収されていなかったことで、米国に残留していることになっていて不法滞在者リストに入っていたらしい。本人が紛失したわけではなく、ハワイでの航空会社の手違いだったとのことだ。大使館経由でブラックリストから抹消してもらって再渡米するまで1週間以上かかったらしい。

海外旅行もしたことがなかったので初めて目にしたのだが、観光で入国する場合とは色が違うようだ。機内で配られたものは「I-94W」といって観光用のもの(確か緑だったと思う)で、「Visaを持っている方は、使用しないでください」と言っていた。
入国時に、Visaと照合し、許される滞在期間が記入された。
3年のVisaがあるにも関わらず、手違いで「3ヶ月(観光)」と記入された人もいるようで、その場でしっかり確認する必要がある。

I94は、たとえVisaスタンプ(Visaの有効期限)が有効であっても、I94の有効期限が切れている場合は、アメリカに不法滞在していることになる。
逆に、I94が有効でVisaが切れている場合は滞在は合法であり、滞在期間の延長を申請することが可能。

なお、1996年9月30日から移民法が改正されたらしい。それは、
●1997年4月1日から米国に180以上1年未満不法滞在し、自主的に出国するものは、以後3年間入国できない。
●同様に、1年もしくはそれ以上不法滞在し、自主的に出国するものは、以後10年間入国ができない
●自主的に出国しない場合もいずれは強制送還させられ、その場合は5~10年間(もしくはそれ以上の間)再入国が認められない可能性がある。

滞在に関して、これらは非常に重要なことなので、Visa及びI94のステータスは正しく維持するように気をつけなければならない。

6.住民票

出国直前、アパートを引き払う時に、市役所に行って転出届けをした。
窓口で「移転先は?」と聞かれて「アメリカ・・」と言ったら、「居住地が既に決まっているなら、念の為教えてください」と言われた。その時は既に米国でのアパートは決まっていたので、その住所を伝えた。親切心から、スペルまで教えてあげようとしたら「カタカナしか入力できないので・・・」と言われたのが笑えた・・。

ちなみに、この転出届を行っておくと、当然のことながら「非居住者」となる。これは、税法の上で重要なこと。住民税は、毎年「1/1に居住している場所」の住民税が、その年の6月から1年間課税される。つまり、私の場合、「2/20/1999をもって、日本国外へ転出」となったので、渡米後であっても少なくとも2000年の5月までは課税されるのだ。
なお、1/1/2000には米国に居住しているので、住民税が免除されるのは、2000年の6月から。この期間、例えば2000年の7月に帰国したとしても、2001年の5月までは住民税は免除される。
また、「非居住者扱い」となると、日本国内においての銀行の利息等は非課税となる。
ただし、これは日本国の法のもとの話であって、米国の法律には当てはまらない。米国に居住する場合は、日本の銀行利息等での収入も「その人の個人収入」とみなされる。つまり、米国の確定申告にて、日本での利息収入等も申請する必要があるのだ。

また、この「非居住者」となった場合であっても、日本に残した不動産等の納税義務は継続する。つまり、家屋や土地をそのままにして渡米した場合等は、米国に居住していても固定資産税等の納税は継続して行わなければならない。納税のために帰国するのが不便だと思われる場合には、渡米前に納税代行者を決めてその委任を行ってこなければならない。

7.国際免許

免許センターに行って申請するのみ。「標識とかの違いって大丈夫なの?」と思ったけど、ホントに手続きだけ・・・・。
でも、米での免許取得時等で見せても「なんだこりゃ?」って顔をされた。NYやNJは、観光も含めて日本人が多いから見慣れているのだろうが、ここPennsylvaniaではそうではないらしい。
でも、日本人が見ても「何だこりゃ?」って思うようなチャチなやつだよね。(^^ゞ
ちなみに、アメリカ内で発行される国際免許も、外観は日本のものと全く同じ。
ただし、日本語での記述はなくて、英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語だったと思う。
表紙も当然英語で書かれているが、色はあのグレーでした。
日本での国際免許は公安委員会が発行するが、米国ではAAA(トリプルエー)といわれる団体が発行する。AAAは日本でいうJAFのような団体で、ロードサービス等、JAFと同じようなことを行っている。

(追記)
渡米してからわかったことだが、”米国居住者”と解釈された場合は、国際免許は認められない。国際免許は短期の旅行者のためのものであって、米国居住者は米国の免許を持たなければならないという考え方だ。州によって解釈は違うが、NY州では1ヶ月、PA州では2〜3ヶ月程度の滞在を境目に「それはもう”居住者”」として解釈されるようだ。CA州ではもっと短くて、1ヶ月未満でも、住まいがあるとか定職があるとかだと居住者として解釈されることもあるらしい。

8.日本国内免許

当初の帰国予定は免許の有効期限内であったので何もしていなかったら、出国半月前になって滞在予定が延びることを言い渡された。・・・・・この予定だと、帰国時には免許の有効期限が切れてしまうので、慌てて「期限前更新」の手続きをしに免許センターへ行った。
誕生日を過ぎたばかりだったので、一般的な更新期間の”3年”よりも若干短くなったが、これで一安心。

米での免許取得時に、国際免許と共に提示を求められた。
「日本語読めるのかぃな・・・」と思ったけど、何故必要だったのか・・はわからない。
レンタカーを借りる時も提示を求められた気がする・・・。
要持参です。

9.インターネットプロバイダ

私のプロバイダの場合、Mailの転送設定がTelnetでできたので、米でのプロバイダに加入後、日本のアドレスに届いたものも米のアドレスに転送するように設定した。ただ、設定時は国際電話で日本に繋ぐ必要があった。
・・・というわけで、日本のプロバイダも維持しております・・・ハイ。
米国では、日本での想像以上にインターネットが普及している。
下手に渡米前にゴニョゴニョと心配するより、渡米後、住居が確定してからその付近にアクセスポイントのあるプロバイダを選択したほうが都合がいい。

10.NTT

解約&権利の保留の手続きをした。これは電話でOK。
後日、権利の保留証明書のようなものが送られてきた。帰国時に再度電話を引く際に必要となるので、大事に保管。(国内の引越しでも同様だよね)

11.携帯電話

一時帰国も含めて、帰国の時のことを考えて、これだけは維持することにした。だって、帰国時の「住所不定状態(ホテル住まい)」の時のことを考えたら、これだけあれば何とかなるかな・・・・と。
日本を離れてるのは、1年強なわけだし・・・・。
日本の携帯電話は、権利の保留&電話番号の維持だけってことができない。
再契約時に電話番号が変わっちゃう(家庭の電話と一緒)。
調べたところ(少なくとも私の出国時)、長期使用に伴う割引もクリアされてしまうし、保留扱いにした場合の定額料(維持費)って普通の基本料金とほぼ一緒。
なので、お金のことを考えても保留扱いにするメリットがない。
というわけで、そのままにしていた・・・・のだが、ここで問題が!
明細の送付先は、「郵便の転送手続きをしてあるからいいや」と、あと回しにしていた。
で、渡米後に送付先の変更を行おうと思ったら、ドコモはどこを探しても0120の番号しかないのだ。この0120のフリーダイアル、ドコモとしてはサービスのつもりでやっているのだろうが、当然海外からは使えない。そう、海外から連絡を取る手段が全くないのだ。
いろいろと考慮のすえ、インターネットからMailを出してみることにした。
「xxxの理由で海外から住所変更を行いたいのだが、0120以外の電話番号を教えてほしい」と。2日後ぐらいにドコモのカストマーサービスから返信がきて、直通の電話(03-xxxx-xxxxってヤツ)を教えてくれた。と、同時に「E-Mailをお使いならインターネットはご利用できますね。近々Webから住所変更ができるようになります」との案内も記述されていた。
教えてもらった電話番号にTELしてみると「住所変更ですか。ご引越しなら、引越し先への移転&電話番号の変更が必要となりますが・・」とマニュアル通りの反応。
「いやそうではなく、日本国外に長期出張なので、明細書の送付先だけを変えて欲しい。帰国後はまた同じ首都圏と思われるので、移転の必要はないと思うが」というと、「しばらくお待ちください、確認してきます」と。「あーもう!融通がきかないなぁ!」とプリプりしながら、待つこと1分程度・・・。で、「明細書は米国へ送付ですか?それはできかねるのですが」・・・・・「(!おいおい!)いや、違います。実家の方へお願いします」などとのやりとりのあと、送付先を実家へ変更する手続きは何とか完了。
それにしても・・・・こういったケースは稀なのだろうか、たったこれだけのことで10分近くも国際電話をしていた。ま、米国からの電話代は安いからいいけどね。

12.クレジットカード

銀行系のクレジットカード(VISAやJCB)は、明細の海外送付をしてくれるけど、信販系はダメ(流通系も同様らしい)・・・・とのことで、これを機会に整理。ただし、JCBは・・・米においては使えないことが多い。
日本人が観光でワンサと押し寄せるような場所はJCBが使える。例えば、NYのアウトレット「ウッドベリーコモンズ」とか。あとは、日系スーパー等や紀伊国屋など。
米でドル建てのクレジットカードを取得した今となっては不要・・・・なのだが、IDという意味でのゴールドカードは便利。また、米でのカードの限度額の低さから極く稀に「もっていてよかった」と思う時はある。
なお、米のクレジット会社から、日本でのクレジットヒストリを照会することを斡旋してくれる会社もあるようで、日本出国前に手続きを行っておくと便利・・・・かも知れない。
私は渡米後に知ったので、米から電話や郵便でやったけど、時間がかかるのと”日本へ手数料を振り込む手段”が必要となる。
詳しくは以下へ直接問い合わせてください。

(株)セントラルコミュニケーション・ビューロ (略称:CCB)
千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
TEL:03-3239-4400

(追記)
渡米後にわかったことだけど、米国でも日系のクレジットカード会社(UNIONBANK系のDIAMOND CARD等)は、比較的早期に作れる。
米国のクレジットヒストリーが無くても問題ないようだ。日本国内のクレジットヒストリーの審査に問題無ければだろうけど、渡米後1ヶ月程度でカードが作れた。
当然ドル建てのカードなので普通に使えるので、これで米国内のクレジットヒストリーの実績を積み上げていくことが可能だ。
(僕の場合はこのカードだけで十分足りたので、帰国時までずっと使っていた)

13.銀行口座

少なくとも日本の銀行の窓口にて「非居住者」扱いの申請だけは行っておく。これをしておくと、日本で得た利息に対して、非課税もしくは納税優遇措置を受けることができる。詳しくは銀行窓口にて確認のこと。東京三菱銀行だったのだけど、「おるすばんサービス」なるものがあって、毎月の明細の送付や、日本国内・国外を問わず振り込み手続きが米国からできる等々・・・・とのことで、迷わず契約。費用は毎月\1000程度だったとおもう。これは、何かと重宝している。振り込みは、事前に登録(米からは郵送で可)しておく必要があるものの、一度登録すればその振り込み先へはFAXのみで振り込むことができる。当然、米の自分の口座宛でも可能。日本の友人に何か買い物をお願いするときも、日本国内銀行間での送金ができるので、送金手数料が安い。為替を気にしなくてもいいし。

CityBankの口座も開設してきたのだけど、全然使えないのでやめた。だって、”ドル建て口座”と言っても、米からドルのままでの送金はできないのだもの・・・・。必ず一旦”円”を経由するので、そこで為替差損(差益)が発生する。日本からの”ドル送金”でも同様。また、NYにはCitiBankがいっぱいあるけど、PennsylvaniaではPhiladelphiaまで行かないと無い・・と言うのも使えない理由。

この東京三菱銀行のサービスは「グローバルなんとか」って名前が変わった。今までは、残高照会は電話で、振込み等の依頼はFAX等で・・・行っていたのだが、全てWEBからできるようになった。これはとてもありがたいし、便利。ちなみに、米国では殆どの銀行はWEBから何でもできる。ただし、入金だけは不可(あたりまえか)。
ここで問題となるのが、そのソフトウェア。
例えば、さくら銀行の場合は、専用のS/Wで専用の電話番号へ繋ぐ。富士銀の場合も、ほぼ同様。これって、日本国内ならいいけど、海外からはとても不便なんだよね。
いちいち国際電話をしなければならないわけだし、ウチのPCと会社のPC等、全てにそのS/Wをインストールしておかなければならない。セキュリティを考慮した結果なのだろうけど、それならもっと他に手段があるだろう!と思った。
東京三菱の場合、インターネット経由で普通のブラウザから行うのだけど、パスワードはもちろん、乱数表のようなものも必要。この乱数表はカードの大きさになっていて、携帯するのは全く問題にならない。パスワードだけだと不安だが、この乱数表とユーザー名とパスワードの全てが揃っていて初めて利用できるのだ。このシステムってよく考えられていると思う。乱数表は携帯すればいいだけだし、ユーザー名とパスワードは記憶すればよい。これだけで、どこからでも自分の口座が利用できるのだ。
ちなみに、米国の銀行をWEBで利用するためには、殆どの銀行は128ビットの暗号化に対応したブラウザが必要(日本で入手できる48ビットor56ビットのものでは不可)。米国の輸出規制法が緩やかになって、日本で入手できるものも以前の48ビットのものから56ビットのものに変わったと思うが、128ビットのものはまだ入手できない・・・と思う。

14.車

滞在予定が1年強なので、売ろうかどうしようか・・・と思ったが、実家に預けてきた。
県の自動車税事務所(陸運事務所では無い)へ電話して、自動車税の請求書の送付先を実家の方に変更してもらった。千葉県のナンバーだったのだが、送付先だけ実家(宮城県)へ変更できた。電話手続きのみ。
滞在中に車検が切れるのだが、ナンバーは千葉県のままで、宮城県で車検は受けれるそうだ・・・・。

15.財形貯蓄

一般財形と年金財形は継続して行うことができる。渡米後の増額ももちろん可能。
ただし、住宅財形に関しては別で、財形法上、解約もしくは中止措置を行わなければならない。
また、一般財形等についても、「非居住者扱い」の申請を行うことで、納税優遇措置を受けることができる。(確か、20%が18%となる)
詳細及び申請は、財形を扱っている金融機関へ。

16.固定資産税

非居住者といえど、日本国内に不動産を所有し続ける場合等は、継続して固定資産税を納めなければならない。確定申告時にお
いて、本人の申請が困難(一時帰国が困難)である場合は、事前に「委任」しておくことが可能。被委任者の申請等には委任状等が必要になるので、詳しくは税務署へ確認のこと。

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